以後、証券市場の拡大とともに公認会計士監査の重要度は増し、公認会計士法の改正が加えられていきました。1966年には、企業 の事業活動の大規模化に対応する組織的な監査を行うため、無限連帯責任を負う監査法人制度を導入。1967年には学校法人監査を導入、1974年には商法特例法に基づく公認会計士監査を導入するなど公認会計士への要請は証券市場だけでなく社会全般に拡大されていきました。2003年の公認会計士法改正においては、公認会計士の使命条項が第1条に掲げられ、独立性の更なる強化も図られています。その後、2007年改正では、監査法人の品質管理・ガバナンス・ディスクロージャーの強化、監査人の独立性と地位の強化、 監査法人等に対する監督・責任の在り方の見直しが行われました。また、2022年改正では、会計監査の信頼性の確保並びに公認会計士の能力発揮及び能力向上に関する喫緊の課題について検討が行われ、上場会社監査事務所登録制度を法律の下で運用する枠組みに変更することや、監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限を緩和すること等の見直しが行われています。
2008年から上場企業に内部統制監査及び四半期レビュー制度を導入。2015年にはコーポレート・ガバナンス・コードの適用が開始となるなど、企業統治の整備が進みました。 2017年には監査法人のガバナンス・コードも公表され、2018年の監査基準の改訂では「監査上の主要な検討事項(KAM)」が導入され、監査の透明性向上への取組が行われました。
※公認会計士法(1948年制定)には、公認会計士試験制度、登録手続、公認会計士及び会計士補の義務及び責任、監査法人、公認会計士・監査審査会、日本公認会計士協会、罰則など、我が国の公認会計士制度の根幹に関する事項が定められています。