制 定 昭和38年10月19日
最終変更 令和元年6月14日
第1章 総則最終変更 令和元年6月14日
- (名 称)
- 第1条 本連盟は日本公認会計士政治連盟と称する。
- (本 部)
- 第2条 本連盟の本部は東京都千代田区九段南四丁目4番1号公認会計士会館におく。
- (目 的)
- 第3条 本連盟は、公認会計士の社会的地位の向上を図り、公認会計士制度を確立するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 前条の目的を達成するため、日本公認会計士協会と連携して次の事業を行う。
一 公認会計士制度の発展のための諸方策
二 監査制度樹立のための諸方策
三 株式会社、その他営利法人、非営利法人の公正な会計慣行の確立を浸透させる諸方策
四 租税に関する諸改善のための諸方策
五 広報活動及び機関紙の発行
六 前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業 - (組 織)
- 第5条 本連盟の組織は次のとおりとする。
一 本連盟は公認会計士、日本公認会計士協会準会員をもって組織する。
二 会長は本連盟の趣旨に賛同する者を賛助会員とすることができる。
三 本連盟は日本公認会計士協会の地域会の区域ごとに連盟地方会をおく。連盟地方会はさらに部会の区域ごとに連盟支部をおくことができる。
第2章 執行機関
- (会 長)
- 第6条 本連盟に会長1名をおく。
2 会長は本連盟を代表し、会務を総理する。
3 会長は大会を招集し、議長となる。 - (会長の選任)
- 第7条 会長は大会において選任する。
- (会長代行)
- 第8条 会長が必要と認めたときは、会長代行をおくことができる。
2 会長代行は委譲を受けて会長の職務を行う。
3 会長代行は会長が指名し、大会において承認を要す。 - (副会長)
- 第9条 本連盟に副会長若干名をおく。
2 副会長は会長(会長代行がおかれているときは「会長」を「会長又は会長代行」と読み替える。以下同じ。)を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長の職務を行う。
3 副会長は大会において選任する。 - (幹事長)
- 第10条 本連盟に幹事長1名をおく。
2 幹事長は会務を執行する。
3 幹事長はその職務に属する事項で重要と認めるものについては、会長に承認を求めなければならない。 - (幹事長の選任)
- 第11条 幹事長は会長が委嘱する。
- (幹事長代行)
- 第12条 会長が必要と認めたときは、幹事長代行をおくことができる。
2 幹事長代行は委譲を受けて幹事長の職務を行う。
3 幹事長代行は会長が委嘱する。 - (副幹事長)
- 第13条 会長が必要と認めたときは、副幹事長若干名を委嘱することができる。
2 副幹事長は幹事長(幹事長代行がおかれているときは「幹事長」を「幹事長又は幹事長代行」と読み替える。以下同じ。)を補佐する。 - (常任幹事)
- 第14条 幹事長のもとに常任幹事若干名をおく。
2 常任幹事は、本連盟の具体的活動を分担する。
3 常任幹事は、幹事長の推薦により会長が委嘱する。 - (各局及びその職務)
- 第15条 本連盟の事業遂行を有効適切かつ敏速ならしめるため、次の局をおき、必要に応じ活動を分担する常任幹事を構成員とする部をおくことができる。
一 総務局 本連盟の事務を総括する。
二 財務局 本連盟の財政の確立強化と健全な運営を図る。
三 国会対策局 本連盟の事業完遂のため国会活動の具体策を審議し活動する。
四 地方議会対策局 本連盟の事業遂行のため地方議会活動の具体策を審議し活動する。
五 広報局 本連盟の目的達成のため、情報の蒐集及び機関紙の発行その他の広報活動を推進する。
六 組織局 本連盟の組織を確立し、充実した政治活動の実現を図る。
七 関係団体対策局 本連盟の諸方策を浸透させるための関係団体への対応策を審議し活動する。 - (各局の組織)
- 第16条 各局に局長1名、次長若干名をおく。
2 局長、次長は常任幹事のうちから会長が委嘱する。 - (常務会)
- 第17条 会長、副会長、幹事長、副幹事長、局長、次長及び特別顧問並びに顧問をもって常務会を構成し、本連盟の執行活動方針を決定する。
- (正副幹事長会議)
- 第18条 会長は本連盟の事業遂行又は執行活動に当たり、必要に応じて正副幹事長会議を開催する。
2 正副幹事長会議は会長、会長代行、幹事長、幹事長代行、副幹事長及び特別顧問、顧問並びに会長が指名する者をもって構成する。 - (青年部)
- 第19条 本連盟に青年部をおく。
2 青年部は、会長が指名した公認会計士及び日本公認会計士協会準会員並びに青年部世話人若干名をもって構成する。
3 世話人を除いた青年部構成員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 - (事務局)
- 第20条 本連盟の事務を処理するため事務局を設ける。
第3章 大会
- (大 会)
- 第21条 大会は、定期大会及び臨時大会とする。
2 定期大会は毎年1回事業年度終了後4か月以内に開催し、臨時大会は随時招集する。 - (大会の議事)
- 第22条 大会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- (大会の決議事項)
- 第23条 大会は次に掲げる事項を決定する。
一 会長、副会長、会計監査の選任
二 運動方針の採択
三 規約の改正
四 予算および決算の承認
五 その他の会務に関する重要事項
第4章 役員等
- (任 期)
- 第24条 会長、副会長、会計監査の任期は選任された大会後に開催される日本公認会計士協会の定期総会(以下「協会定期総会」という。)の翌日(当該年の協会定期総会が当該大会以前に開催された場合においては、大会終了後)に始まり、就任後第3回目の定期大会終了後に開催される協会定期総会の日(当該年の協会定期総会が当該定期大会以前に開催された場合においては当該定期大会の終了時)までとする。
2 幹事長、幹事長代行、副幹事長、常任幹事及び会長代行の任期は会長の任期終了までとする。
3 会長は、1回に限り再任できることとする。 - (会計監査)
- 第25条 本連盟に会計監査1名以上をおき、大会において選任する。
2 会計監査は会計を監査し、これを行うにつき必要と認める範囲内で会務執行を監査する。
3 会計監査は本連盟の他の役員を兼ねることができない。
4 会計監査は、任意に本連盟の会務執行に関する会議に出席し意見を述べることができる。但し、票決に加わることはできない。 - (特別顧問・顧問・相談役)
- 第26条 本連盟に特別顧問、顧問、相談役をおくことができる。
2 特別顧問、顧問、相談役は会長が委嘱する。
3 特別顧問、顧問、相談役の任期は会長の任期終了までとする。
第5章 会計及び資金
- (会計年度)
-
第27条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
- (資 金)
- 第28条 本連盟の経費は次の収入によって支弁する。
一 通常会費 公認会計士・日本公認会計士協会準会員のうち第五号準会員 月額1,000円、第一号・第二号・第三号・第四号各準会員 月額100円
機関紙購読料を含む。
二 臨時会費 所要の都度決定する。
三 寄付金 本連盟の目的達成に賛同する個人及び政治団体から寄付をうけることができる。
四 その他
2 一旦納付された通常会費又は臨時会費は原則返還しないものとする。
3 通常会費又は臨時会費を超えて払い込まれた納付額は、寄付金として処理することができる。会員であった者が公認会計士又は日本公認会計士協会準会員でなくなった場合も同様の扱いとする。
第6章 雑則
- (規則の改正)
-
第29条 本規約の改正は大会の決議を要する。
- 附則(令和元年6月14日改正)
-
1 この改正規定は、令和元年 6 月 14 日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この改正規定による改正後の第 24 条第 3 項の規定は、この規約の施行日に開催する定期大会における会長の選出から適用する。